1985-05-24 第102回国会 衆議院 法務委員会 第20号
この高度経済成長を支えた陰に、昭和二十六年の自動車抵当法、同二十八年の航空機抵当法、同二十九年の建設機械抵当法などの諸立法がございまして、これらの動産抵当制度の躍進がそれぞれ自動車運送事業、民間航空事業、各種建設事業等の重要産業につきましてその信用を助成し、発展への契機を伴ったと思います。 今、二十一世紀を目前に控えまして、ニューメディアの新しい時代が開かれようとしています。
この高度経済成長を支えた陰に、昭和二十六年の自動車抵当法、同二十八年の航空機抵当法、同二十九年の建設機械抵当法などの諸立法がございまして、これらの動産抵当制度の躍進がそれぞれ自動車運送事業、民間航空事業、各種建設事業等の重要産業につきましてその信用を助成し、発展への契機を伴ったと思います。 今、二十一世紀を目前に控えまして、ニューメディアの新しい時代が開かれようとしています。
この問題につきましては、遺失物法との関係で遺失物にならないかというような議論もしているわけですが、遺失物法にしましても、一週間告示して、六カ月たたぬと処理ができないということでありますし、自動車については自動車抵当法というものがあって、抵当権がついておる車もかなりある。
第二表のゼロナンバーというのは、0というのは、これは十項の、「自動車抵当法第二条ただし書きに規定する大型特殊自動車」、これが0を用いることになっている。これに軽は該当するかどうか、私はしろうとだから該当しないと、こう見ている。いいですか。「れ」というものは——別表三の3にある「れ」と「わ」というものは、道路運送法第百一条に規定をする自家用自動車と、こうなっているんだよ。これ以外にあるの、何か。
この別表の第二の中で0というものは、「自動車抵当法第2条ただし書に規定する大型特殊自動車」これが「0及び00から09まで」こうなっている。これに該当しますか、これが一つ。 それから「れ」というものを用いているのは、これは別表三の三項に該当するね。つまり三項によれば、「道路運送法第一〇一条第2項の許可を受けた自家用自動車」と、こうなっているわけです。どれに該当するのです。
別表第二に「0及び00から09まで」、これは「自動車抵当法第二条ただし書に規定する大型特殊自動車」、こういうことになっておりまして、また「れ」というのは、別表第三で「道路運送法第一〇一条第2項の許可を受けた自家用自動車」、こういうことになっておりますので、その両方を組み合わせますと、0れというようなことであるならば、大型特殊自動車であって、百一条の許可を得た自家用自動車ということに当然なろうかと思います
したがいまして、この自動車は自動車抵当法の対象に相なっておるわけでございまして、現在の車両法の規定につきましては、保安の問題あるいは登録の問題につきましては相当完備した法律であると思っております。
といいますのは、登録制度は所有権の公証、あるいは自動車抵当法の対象ということから考えますと、財産価値その他から見て、軽自動車を登録の対象にするということは、これはいまの価値把握、評価から見て、その必要は非常に薄いのじゃないかと思います。そうなりますと、検査でございます。
○説明員(岡田良一君) 荷役機械につきましては、初めは一緒に含めていきたいというふうに考えておったわけでありますが、いろいろ検討いたしました結果、資金のワクの関係、その他荷役機械につきましては、現在ほかに、はしけの場合は船舶と異なりまして担保力の対象にならないわけでありますが、荷役機械につきましては、大部分が自動車抵当法による担保力もありますので、そういうふうな点もありまして、一応公団の対象から落ちたわけであります
しかし、荷役機械の方は、今港湾業者が希望いたしております荷役機械は、大体自動車の登録を受ける荷役機械でありまして、フォークリフトとかモビール・クレーンとかいう荷役機械でありますので、これは自動車抵当法によって抵当の対象になりますので、これは一応銀行ベースからいっても、はしけよりは乗りやすいものであると思います。
○林委員 いま一つ問題になる点は、都市においては最近の執行の新しい現象として、自動車抵当法による夜間の執行、それから団地だとかアパートの共かせぎ住民の早朝送達事務が非常に多くなっている。ところが公務員の時間外勤務手当に該当する手数料の規定がないというような不満も聞いておるのですが、こういう点についてはどうお考えになっておられますか。
○山内(公)政府委員 それは、自動車抵当法というものはそういう一般的な金融を考えて作ったわけでございますが、自動車の損粍というものは非常に早い。特にハイヤー、タクシーのごときにおきましては、非常に短期間にその価値が減少するということで、現在なかなかそういう対象になりがたい状態と聞いております。
ことに自動車に関する関係においては、最高裁は、自動車抵当法成立日なお浅き今日でありまするが、幾多の規則、その後の改正、これが実務面においての運行状況について、種々御検討、御留意せられておることについては敬意を表します。が、どろしても本法を有終の成果を上げさせるにつきましては、やはりこの規則のすみやかなる改正、これを要望ずる以外に方法はないのであります。
○説明員(岩崎清君) 運輸省といたしましては、自動車抵当法がすでに作られております趣旨によりましても、ぜひ本法の適用されるように要望しておるのであります。事務的にも法務省あるいは最高裁判所等にできるだけ早い機会に適用させていただくようにお願いをして連絡をしておるような次第でございます。
従いまして、自動車抵当法におきまして抵当権の対象になつております自動車、あるいは航空機抵当法、建設機械抵当法等によつて抵当権の対象になります航空機や建設機械等も、調整措置の対象からは除外されるわけであります。
ただ、民事訴訟法に定めました有体動産に対する強制執行手続というのは、通常考えられます動産のすべてに適用があるわけではございませんで、たとえば自動車などは道路運送車両法及び自動車抵当法によりまして、民事訴訟法の執行手続とは全く違った手続によることになっているわけでございます。
○坂本委員 これは私もはっきりしていないのですが、自動車抵当法の管理と申しますか、不動産の抵当の場合の登記所みたいなもの、これは運輸省の方で取り扱っておるのですかどうですか、その点ちょっとお聞きしたい。
○坂本委員 民事局にお願いしたいのですが、自動車の一般の差し押え並びに自動車抵当法の競売の件数などから見まして、これはやはり入れたらいいのではないかと思われるのですが、この点いかがでございますか。
○坂本委員 現在自動車の数が非常に多いのですが、自動車抵当法を相当利用しておるかどうか。自動車抵当権の設定は大体どのくらいの台数であるか、その点を承わっておきたい。
従いまして、自動車抵当法による自動車、航空機抵当法による航空機、あるいは建設機械抵当法による建設機械等につきましては調整の対象からはずされておるのでございます。なお、債権その他の財産権に対する執行についても、特に調整の規定を設けてありません。 次に、第二章でございますが、第二章は、滞納処分が先に行われまして、その後に強制執行または競売法による競売の手続が行われるときの規定でございます。
○委員長(高木正夫君) これは大変結構なことでありまして、自動車抵当法設置の際に私からも特に要望しておいた点でありますが、その後何ら政府は手を打つていないわけでありますが、そういうお考えになつて頂いたことは非常に私は満足するわけでありますが、現在のところお説の通りに市銀から借りるということも殆んど不可能であります。
第四は、強制執行等に関する規定、この法律の実効を確保するために必要な罰則、並びにこの法律施行に伴う自動車抵当法、道路運送車両法、その他の法律に所要の調整をいたしたことでございます。 委員会におきましては、本案に対して慎重な審議をいたしましたが、詳細は会議録によつて御承知を願います。
○政府委員(石破二朗君) 自動車抵当法が非常に評判が悪いというお言葉でございますが、私も細部は勿論承知いたしておりませんが、この抵当法の施行の状況を私の知つておる範囲で申上げますと、御承知の通りこの自動車抵当法は昭和二十六年に制定されたものでございますが、昭和二十七年度中の抵当権設定の状況、これを申上げますと、車両の数にしまして約四万二千台の車両について抵当権が設定されております。
○田中一君 私仄聞するところによりますと、今日ある自動車抵当法は余り成績のいい運営をしていないというふうに聞き及んでいるのです。無論動産ですから相当……、殊に使えば使うほど磨耗する機械です。又どこへでも持つて行けるものであります。
建設機械抵当法におきましても、また自動車抵当法等におきましても、その他工場内における機械器具等にも例があると思うのでありますがもともと動産を抵当権設定の目的といたしまして、不動産並の扱いをするというときには、その運用にあたつて、社会の流通制度に支障を来さないように、また国民の善良無過失なるものには、いずれも苛酷な処置とならないような考慮を払わねばならないと存ずるのであります。
○仲川委員 この機会にお尋ねをしてみたいと思いますのは、自動車抵当法の施行の件でございますが、今日までおやりになりました方面において、どういうふうな程度になつておりますか。たとえば、自家用と営業用自動車と区別いたしまして、自家用であると破損が少いけれども、営業用であつたら破損が大きい。
○石破政府委員 ただいま御質疑がありました自動車抵当法の施行の状況について、今日までの概況を御説明いたしましてお答えにかえたいと思います。
というのは、現在道路運送車両法の規定によると、登録を受けておる車両類は、自動車抵当法の適用を受けることになります。従いまして現在、たとえばブルトーザーのごときものの一部分が道路運送車両法によつて登録を受け、その登録をもととして自動車抵当法によつて抵当権が設定されておるものが相当あるわけであります。
第一に、本法案におきましては、農業動産信用法における農業動産、自動車抵当法における自動車及び航空機抵当法における航空機の例に従つて、建設機械につきまして個々に抵当権を設定することのできる動産抵当制度を採ることといたしたのであります。 この建設機械は建設工事の用に供せられる機械類でありますが、これが範囲は相当規模以上のものに限定することとし、政令で明確に規定することといたしました。